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賃貸物件の「原状回復」とは?原状回復をしなければならない範囲って?

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賃貸物件の「原状回復」とは?原状回復をしなければならない範囲って?

賃貸物件の「原状回復」とは?原状回復をしなければならない範囲って?

賃貸物件から退去する時によく耳にするのが「原状回復」です。
なんとなく退去時に必要な事だと認識している方は多いと思いますが、そもそも原状回復とはどういう事で、どこまで行わなければならないのでしょうか。
今回は、その定義や範囲についてご紹介したいと思います。

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賃貸物件の退去時の原状回復とは?

賃貸物件に入居すると、退去時に原状回復の義務が生じます。
原状回復とは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と、国土交通省のガイドラインで定義されています。
したがって、賃貸物件に普通に住んでいて起きる常識の範囲内の経年劣化や汚れ等は大家さんの費用負担となりますが、借主の故意による破損や不注意による汚れ、怠慢による汚れや劣化などは借主の負担によって原状回復しなければなりません。
通常、その費用は敷金から差し引かれます。

賃貸物件の原状回復義務はどの範囲まで発生するの?

では賃貸物件において、どこからの範囲が大家さんの負担でどこまでの範囲が原状回復の義務に当たるのか、具体的な例を見ていきましょう。

壁・クロス


●大家さん負担:カレンダー等の日焼け・家電の背面の黒ずみ・画鋲の穴
●借主負担:落書き・たばこのヤニ・結露などによるカビやシミ・石膏ボードにまで及ぶ深い穴

床・フローリング


●大家さん負担:家具等の設置跡・ワックスの剥げ
●借主負担:椅子を引く際の擦りキズ・落下等による深いキズ


●大家さん負担:次の入居者の為の交換
●借主負担:鍵や鍵穴の破損・鍵の紛失

建具・窓


●大家さん負担: 天災による窓の破損
●借主負担:建具や窓枠の引っかきキズ・不注意の破損

水回り(キッチン・バス・トイレ)


●大家さん負担:一般的な範囲の汚れ
●借主負担:水垢・湯垢・油汚れ・カビが酷いもの


水回りは汚れ等が付着しやすい箇所でもあり、一般的な範囲の汚れといってもあいまいなものになりがちですが、基本的に目視で汚れがひどい場合は原状回復義務の範囲に該当するケースが多くなっています。

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まとめ

賃貸物件における原状回復の定義や、義務が生じる範囲についてご紹介しました。
フローリングなどは、入居時に椅子の脚にフェルトを貼るなどのキズ防止対策を行っておくと随分傷を防ぐことができます。
基本的に、普通の生活を送り普段からある程度の掃除をしておけば、大きな原状回復の義務は避けることができるでしょう。
特に水回りは掃除に大きく左右されるため、普段の掃除に加えて退去時の掃除も丁寧にしておくとよいですね。
私たち青い空鶴巻不動産部では太田市の賃貸情報を多数取り扱っております。
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