賃貸物件でも、自分の好きなようにレイアウトしたいですよね。
しかし、壁に穴を開けてもよいものか、迷っている方も多いでしょう。
この記事では、賃貸物件の壁に穴を開けることは可能かどうかについてご説明します。
画鋲の場合と釘の場合、それぞれについて触れるのでぜひ参考にしてみてください。
賃貸物件の壁に穴を開けることは可能?画鋲やピンの場合
賃貸物件における損傷の発生については、退去時に入居者が修繕費を負担しなければならないものと賃貸人が負担しなければならないものがあります。
その判断ポイントとなるのは、通常の生活を送るなかで生じる損傷かどうかです。
国土交通省のガイドラインによると、原状回復の義務範囲外となるのは「賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの」です。
カレンダーを留めるなど、日常生活において誰しもおこなう可能性がある行動で穴を開けたとしても、修繕費用を支払う必要はありません。
つまり、賃貸物件であっても通常使用の範囲で画鋲やピンによって壁に穴を開けることは問題ない行為といえます。
ただし賃貸契約書上で大きさや理由にかかわらず、穴を開ける行為が禁止されていた場合は例外です。
契約書に同意しているにもかかわらず画鋲やピンで壁に穴を開けたのであれば、退去時に修繕費用を支払わなければなりません。
壁に穴を開けたい際は、まず賃貸借契約書を確認しましょう。
賃貸物件の壁に穴を開けることは可能?釘の場合
釘で開けたような大きく深い穴の場合、壁の下地ボード自体を張り替える必要が生じます。
画鋲やピンよりも損傷が大きくなるので、原状回復の義務範囲に含まれてしまう可能性が高いです。
防災対策として家具の固定に釘やネジの使用を考えているのであれば、一度賃貸人へ相談してみるのがよいでしょう。
壁に穴を開けずに物を固定できる便利なグッズも多くつくられているので、そういった道具を用いるのもおすすめです。
ちなみに、故意ではない損傷であれば修繕費用に保険が適用されるケースがあります。
賃貸借契約を結んだ際に火災保険に加入しておけば、不慮の事故などで開けてしまった穴の原状回復に適用できます。
しかしながら、損傷の状態や保険会社によっては一部を自己負担しなければならないので注意が必要です。