賃貸借契約を結ぶときに必ず必要になるのが保証人の存在です。
賃貸物件を借りるうえでの保証人に求められることとは何なのでしょうか。
また、保証人を建てられない場合や保証人を変更したい場合はどうしたら良いのかを、この記事ではご紹介します。
賃貸借契約における保証人についてご紹介します。
賃貸借契約で保証人になる条件とは?
賃貸借契約における保証人とは家賃未払や損害賠償などを契約者が支払えないときに代わりに支払いをする人のことです。
連帯保証人ともなると、契約者と同等の責任の重さが出てきますので誰でもなれるわけではありません。
一般的には親族が保証人になることがほとんどです。
しかし、親族であっても安定した収入がない方や年金で生活している方、配偶者は家計が一緒とみなされるため保証人になれません。
中には友人を保証人にする方もいるようですが、認められるかは大家さんの判断次第になります。
安定した収入がある、3親等以内の方が保証人としてはベストでしょう。
保証人になる人がいないときは保証会社へ
保証人を立てることができないという人も少なくありません。
そんな方は保証会社を利用しましょう。
保証会社はお金を支払うことで、代わりに保証人の役目をしてくれる会社のことです。
料金の相場は初回に家賃の50%、そのあと毎年1万円程度を請求するところが多いようです。
保証会社を利用することで賃貸物件の審査に通りやすいなどのメリットもあります。
保証人として立てる人がいない場合はぜひ利用してみましょう。
保証人を変更したい場合は?
一度立てた保証人を変更することはできますが、大家さんや管理会社の承諾は必ず必要になってきます。
また必要書類として保証人になる方の住民票や印鑑証明、収入証明の準備も必要となります。
なかには、保証人を変更するときに3万円程度の費用が必要となってくる場合もありますので確認しましょう。
必要書類を準備し、保証人変更の手続きを踏むことで保証人の変更はできるので覚えておきましょう。
あまり難しくはない手続きですが、書類の準備など手間はかかります。
まとめ
賃貸借契約をするときに重要となるのが保証人です。
誰でもなれるわけではありませんが、料金を支払うことで保証会社を利用することもできます。
もちろん、保証人の変更も必要な手続きさえ踏めばできます。
賃貸借契約を結ぶうえで、知識として覚えておきましょう。
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