2年契約の賃貸物件に入居していたものの、諸事情で途中解約を希望した場合、どのようになるのかご存じでしょうか。
もし退去を希望した場合、どのようなリスクがあるのか解説していきます。
気になる違約金に関するポイントはもちろん、注意点も解説していくので、参考にしてみてください。
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2年契約の賃貸物件を途中解約できる?
賃貸住宅の契約期間の多くは、1~2年に設定されています。
これは、仕事や家庭の都合などで環境が変わり、生活が続けられなくなるケースを考慮しているためです。
しかし、この期間内でも途中解約はできる仕組みになっています。
解約の際には「契約書の内容をチェックしよう」と言われる場合がありますが、これは契約書に解約金に関する記述があるからです。
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2年契約の賃貸物件を途中解約すると違約金が発生するのか
実際に2年契約の賃貸物件を途中解約しても、違約金が発生するケースは少ないのが現状です。
契約書や重要事項説明書などに、途中解約の場合の違約金について記述がなければ、支払い義務が発生する心配はありません。
ただし、入居してからすぐに解約する場合には、違約金が発生するケースもあります。
契約書を見てみると、「1年以内に解約する場合に発生する」と記述されている場合があります。
基本的に支払い義務が発生する場合は、契約書にその旨に関する記述があるケースが多いです。
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2年契約の賃貸物件を途中解約する際の注意点
まずは期間の定め(1年未満も含む)の有無を確認するのが大切です。
とくに契約期間が決まっていない場合、民法にしたがって手続きしなくてはなりません。
ただし、3か月前までに済めば問題なく退去ができるため、解約の申し入れを退去の3か月前におこないましょう。
また、2年契約の場合は、必ず退去予告が必要です。
予告がないと、次の入居者を招くために室内を清掃したり、物件情報を出したりできなくなり、大家さんに迷惑が掛かってしまいます。
そのため、基本的に退去を希望する場合は、解約を希望する日の2か月前または1か月前に伝えましょう。
いずれにしても、基本的には契約書や重要事項説明書に、「契約期間」についてどのように記述されているかによって、対応が変わります。
契約書は必ず入居の際に渡されているものなので、退去を希望する場合は探しておき、内容を確認しておきましょう。
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まとめ
2年契約の賃貸物件は途中解約できるものの、契約書に記載されている内容によっては、違約金が発生する場合があります。
そのため、必ず契約内容を確認し、退去の際はその旨を適切なタイミングで伝えるようにしましょう。
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青い空鶴巻不動産部 メディア 担当ライター
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