飲食店を開業するために、店舗やテナントの賃貸借契約を検討している方もいるでしょう。
しかし。業務内容が重飲食の場合、契約が難しいケースがあるのをご存じでない方もいるかと思います。
しっかりと理解しておかなければトラブルの原因となるので注意が必要です。
この記事では、店舗・テナントの賃貸借契約を検討している方に向けて、重飲食とは何かについて解説します。
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重飲食とは
重飲食の定義とは、煙やにおいを多く発する飲食店です。
ラーメン店や焼肉店、中華料理店が該当しますが、広義ではイタリアンやフレンチ、和食なども含まれます。
対して、軽飲食は調理の際にあまり煙やにおいを発しない業態のお店を指します。
カフェや喫茶店、バーなどが軽飲食です。
軽飲食以外の飲食店を重飲食として捉えるケースもあり、明確な定義がないので事前に確認をしておくと良いでしょう。
重飲食では、排水や排気などしっかりとした設備も必要です。
軽飲食に比べて開店コストがかかるので、その点にも注意が必要です。
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重飲食の開業方法
重飲食を開業するためには、手順や方法を確認しておかなければいけません。
重飲食と軽飲食で必要な資格に違いはありませんが、飲食店を開業するためには食品衛生責任者・飲食店営業許可・店舗規模により防火管理者の資格が必要です。
食品衛生責任者になるためには栄養士や調理師・製菓衛生師・ふぐ包丁師・食品衛生管理社などの資格を持っている者や食品衛生責任者要請講習会の過程を終了していなければいけません。
食品衛生責任者要請講習会は計6時間の講習を受ければ1万円程度で取得可能な全国共通の資格です。
また、食品の調理や客に飲食をさせる場合には必ず保健所に届け出をして飲食店営業許可を取得をしなければいけません。
ただ申請をすれば良いだけでなく、厨房や手洗いなど細かい決まりがあり、申請をおこなわなかった場合には食品衛生法で罰せられるので注意しましょう。
防火管理者は、収容人数が30人以上の飲食店を開業する場合に必要な資格です。
この収容人数は、客席数だけではなく従業員も含まれるので注意しましょう。
管理資格には乙種防火管理者と甲種防火管理者の2種類があり、延べ床面積300㎡以上の場合には甲種、以下の場合には乙種の講習を受けなければいけません。
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重飲食開業の注意点
重飲食開業にはいくつかの注意点があります。
まず物件探しの際には、重飲食不可の物件があるので、開業しようとしている業態が当てはまるのかを事前に確認しましょう。
また、排気や排水など設備に費用や時間がかかるのでその点も忘れてはいけません。
借りようと思っている物件がこのような設備の設置ができるかどうかも注意点です。
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まとめ
重飲食とは煙やにおいを発する飲食店を指しますが、軽飲食との違いに厳密な定義はありません。
開業方法は、定められた資格の取得や申請が必要です。
また、開業不可の物件や、設備の設置ができない建物もあるので、事前に業者などに確認をしておくようにしましょう。
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青い空鶴巻不動産部 メディア 担当ライター
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