出店のために店舗やテナントの賃貸借契約を検討する際には、その場所で自分のやりたい事業ができるのか事前に確認しておきましょう。
地域によって制限があるため、出店ができなかったり、面積が限られてしまったりする可能性があります。
この記事では用途地域とはなにか、出店できる・できない地域や注意点を解説するので、店舗用物件を借りたいと計画中の方は参考にしてください。
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店舗出店に関わる用途地域とは
用途地域とは、都市計画法に基づいて市街地を13の地域に分ける制度です。
都市計画法の目的は、都市の発展と整備を図って公共の福祉を充実させるためであり、地域によって建てられる建物の種類や規模、出店できる業種などの制限をかけています。
地域を分ける理由は、住宅地に工場が建てられた場合に、住環境が悪化するばかりではなく、工場の生産性も低下するおそれがあるためです。
住宅地や道路沿いの住居の環境や、農業の利便性に配慮した地域として、住居系では8つの地域に分けられています。
そのほかに商業系が2つ、工業系が3つ設けられており、全部で13種類の用途地域があります。
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用途地域によって店舗を出店できる地域とできない地域
住居系ではほとんどの地域で出店できますが、とくに良好な住居環境を保護するよう定められている地域では、厳しい制限がかけられているため注意が必要です。
第一種・第二種住居地域、準住居地域であれば、出店するのに制限はありません。
商業系の地域は、文字どおり商業を盛んにおこなうための地域であるため、階数や面積の制限なしで出店可能です。
工業系の地域は工業のために設けられたものですが、工場のための専用区域以外であれば出店できます。
工業系の用途地域3つのうち、工業専用地域はあらゆる工場を建てられる区域であり、店舗の出店はできません。
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店舗出店における用途地域の注意点
店舗を出店する際の注意点は、用途地域に追加して定められる特別用途地区では、さらに制限が課せられたり、緩和されたりする点です。
たとえば、特別用途地区の1つである文教地区は、大学や図書館など文化施設が集まっている地区を対象にしています。
文教地区の種別によって、店舗の出店に制限が設けられている場合があるため注意が必要です。
コンビニエンスストアの場合でも、住居系の第一種低層住居専用地域では制限が厳しく、許可を申請しても建てられない可能性があります。
午前0時から6時までの深夜に酒類を提供する場合は、住居系の地域では原則的に営業できない点にも注意しましょう。
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まとめ
用途地域とは、都市計画法によって市街地を13の地域に分ける制度です。
住居系・商業系・工業系に分けられており、条件によっては出店できない地域も存在します。
用途地域にくわえてさらに制限が設けられている場合もあるので、店舗やテナントを借りる際には事前にしっかり確認しましょう。
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青い空鶴巻不動産部 メディア 担当ライター
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