賃貸物件を探すなかで、瑕疵物件という言葉を目にしたことがあるかもしれません。
事故物件を思い浮かべる方もおられるかもしれませんが、実は必ずしもそうではなく、瑕疵物件にもさまざまな種類があります。
今回は瑕疵物件とはなにか、またそのなかでも物理的瑕疵物件・物理的瑕疵物件の違いについてご紹介します。
賃貸物件探しでよく見る「瑕疵物件」とは?
「瑕疵(かし)」とは本来備えるべき性能や品質、状態などに欠陥や不具合があるという意味の不動産用語です。
瑕疵物件は「物理的瑕疵物件」「法律的瑕疵物件」「心理的瑕疵物件」「環境的瑕疵物件」の4種類に分けられます。
そのなかでも「物理的瑕疵物件」「心理的瑕疵物件」の2つがよく見られる瑕疵物件なので、物件を探す際にとくに注意しておく必要があるでしょう。
物理的瑕疵物件とはどのようなもの?
物理的瑕疵物件とは、建物や土地に契約者が予想していない欠陥がある物件を指します。
具体的には雨漏りやシロアリの被害など、目で確認できるような比較的わかりやすい欠陥が多いです。
しかし耐震強度の不足や構造上の欠陥、有害物質の土壌汚染など、一見して気づかないような欠陥もあるので注意が必要です。
これらの瑕疵は重要事項として貸主が契約の際に告知する義務がありますが、リフォームなどで欠陥が改善されるとその義務がなくなります。
ただし欠陥と言っても物理的瑕疵は予想していない欠陥のことであり、日常生活でできた床や建具の傷・汚れは瑕疵とはみなされません。
心理的瑕疵物件とはどのようなもの?
心理的瑕疵とは、物件内や周辺で事故や事件、トラブルがあった物件のことを指します。
人が不快に感じたり心理的に抵抗があったりする物件のことで、はっきりとした基準はありません。
具体的には自殺・殺人・事故死があった物件や、近所に反社会的勢力の事務所やゴミ処理場があるような物件のことです。
心理的瑕疵物件も不動産会社には告知する義務がありますが、物理的瑕疵物件と異なり、いつまで告知するのか明確な決まりはありません。
もし物件内で自殺があった場合、一定期間経過すれば告知の義務がなくなると考えられており、目安として賃貸物件では3年程度とされています。
心理的瑕疵は時間とともに嫌悪感が小さくなりますが、事件や事故の大きさや状況によっては判断が分かれるところでしょう。
まとめ
瑕疵物件は4種類に分けられ、そのなかでも「物理的瑕疵物件」「心理的瑕疵物件」がよく見られます。
物理的瑕疵は建物や土地の欠陥で、貸主はリフォームなどで欠陥が改善されるまで告知する義務があります。
心理的瑕疵は心理的に抵抗がある欠陥で、3年程度で告知義務がなくなると考えられているので注意が必要です。
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