賃貸物件の退去時には、入居者に対して原状回復義務があります。
しかし、クッションフロアのケースでは、どこまでの原状回復が必要になるのか判断が難しいところです。
そこで今回は、クッションフロアの原状回復はどこまで必要か、よくあるケースとともにご紹介します。
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賃貸物件におけるクッションフロアの原状回復はどこまで必要か
賃貸物件では、入居者の故意・過失による損傷部分に対して原状回復が必要です。
たとえば、家具を移動したときにできた傷や汚損などが該当します。
なかでも、クッションフロアは原状回復費に耐用年数が考慮されるのが一般的です。
賃貸物件にあるクッションフロアは、耐用年数が6年と定められています。
原状回復費の計算方法は、以下のとおりです。
原状回復費=㎡数×クッションフロアの㎡単価×残存価値
クッションフロアの修繕費目安は、1㎡あたり2,500~3,000円です。
15㎡分のクッションフロアを張り替えるには、約45,000円かかります。
新築から3年では原状回復費が半額となるので、退去時には約22,500円の費用が必要になるでしょう。
このように計算すれば、退去前に大まかな原状回復費を把握できるので、直前で慌てる心配もありません。
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クッションフロアの賃貸物件で退去時に原状回復が必要なケース
家具家電による変色があったときは、退去時に原状回復が必要です。
ゴムやアルミなどの素材でつくられた家具家電を長時間床に付けると、化学反応が起きて変色する可能性が高いので、退去時に高額な費用を支払わなければなりません。
また、結露を放置してできたカビにも注意する必要があるでしょう。
部屋の掃除を怠ったなど入居者の過失でクッションフロアが劣化したと判断されたケースでは、全面張り替えやカビのクリーニング費用が請求されます。
その他、落下物による「えぐれ」やタバコの焦げ跡ができたケースも高額請求されがちです。
複数箇所に見られたときは、クッションフロアを全面張り替える可能性があります。
そのようなケースでは、退去時の原状回復費が高くなりやすいので注意しましょう。
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まとめ
賃貸物件にあるクッションフロアは、原状回復費に耐用年数が考慮されます。
原則として、賃貸物件では入居者の故意・過失による損傷部分に対して原状回復が必要です。
家具家電による変色があったときや、結露を放置してカビができたときは、退去時にクッションフロアの原状回復費を請求される可能性が高いでしょう。
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青い空鶴巻不動産部 メディア 担当ライター
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