賃貸物件の契約を考えている場合、通常ですと普通借家契約か定期借家契約のどちらかで契約しなければなりません。
それぞれの大きな違いは契約期間に関することですが、2つの契約の違いについてよくご存じないという方も多いでしょう。
この記事では、それぞれの違いのほか、メリット・デメリットを解説いたします。
普通借家契約と定期借家契約の違い
普通借家契約は一般的な借家契約で、契約期間は1年以上で設定されていますが、借主が希望する限り契約の更新が可能です。
しかし更新の際、貸主は自分がその家に住まなければいけないなどの正当な理由がない限り、更新の拒否はできません。
そのため、長く住む予定の家に向いています。
定期借家契約とは契約期間が決められている借家契約で、更新がないため期間が満了となった場合、借主は退去しなければなりません。
契約期間は1年未満にもできるので、出張先の居住地や、住宅の建て替えの際の仮住まいに向いています。
借家契約には、賃料が近隣の不動産の相場と比べて不相応になったときのために、賃借料増減請求があります。
ただし、定期借家契約には賃借料増減請求を排除する特約が認められています。
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普通借家契約と定期借家契約のメリット
流通している土地のほとんどは普通借家契約なので、物件数が多いのがメリットです。
様々な物件を選べるため、自分の好みの条件が見つかりやすくなります。
また、貸主に正当な理由がない限り、契約が更新される点も大きなメリットといえるでしょう。
一方、定期借家契約は1年未満の契約ができるうえに、賃料が周辺地域の相場よりも安く設定されています。
そのため、短期の単身赴任での居住先や、住宅の長期リフォームの際の仮住まいなどにおすすめです。
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普通借家契約と定期借家契約のデメリット
普通借家契約は、賃料が高いのがデメリットです。
これは賃料の増減請求ができず、借主側の負担が少ないことから定期借家の賃料より10%ほど高い傾向にあります。
また、更新時に賃料が改定される可能性がある点もデメリットの一つといえるでしょう。
そのうえ、長期の居住が前提で修繕費などが設定されているので、条件交渉がしにくいこともデメリットのひとつです。
一方、定期借家契約は物件数が少ないため、自分の好みの物件が見つかりにくいデメリットがあります。
途中で解約ができず、強制解約をすると契約期間分の賃料を請求されることがあります。
ただし、病気や転勤など今の住居に住み続けることが困難になった場合に限り、中途解約が可能です。
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まとめ
2つの借家契約の違いは、更新ができるかできないかという点です。
普通借家契約は更新ができるため長く住む建物に向いています。
一方、定期借家契約は更新ができない代わりに、1年未満の期間を定められるので出張先の居住地などに向いています。
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