賃貸物件を契約している方のなかには、更新がそろそろ迫っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのなかで、個人の事情で職を失い更新してもらえるか心配している方も、少なくないかと思います。
そこで今回は、賃貸契約している物件が無職になると契約してもらえないのか、更新するときの注意点を解説します。
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無職になると賃貸物件の契約を更新できない?
現在、「普通借家契約」であれば借り主が無職でも同じ部屋に引き続き住みたい場合、貸主側から解約や更新の拒絶をするのは「借地借家法」により、正当事由がなけれ拒絶できないという法律があります。
では、「借地借家法」とは、「貸主及び借主が建物を必要とする事情」「賃貸借に関する従前の経過」「建物の利用状況」「建物の老朽化等」のことです。
そのため「借地借家法」のなかに「借主が無職である」という項目がないことから、正当事由には当たらず無職を理由に更新を拒絶されることはありません。
ただし、契約の種類が「定期借家契約」の場合は、定期借家契約は契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了します。
つまり、定期借家契約で契約期間が満了した場合、借主が引き続き同じ部屋で暮らしたくても、大家さんが無職だから契約しないこともできてしまうので要注意です。
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賃貸物件の契約更新を断られてしまう場合とは
家賃を2か月以上滞納しているときは大家さんから支払いの催促がありますが、その催促に応じない期間が長引けば、強制退去の可能性が出てきます。
また、毎晩のように友人と騒いだり、何度も大音量で音楽を流していたりするなどの、騒音による迷惑行為は断られてしまう可能性が高いでしょう。
さらには、夜間に掃除機や洗濯機の音が聞こえてきただけでも騒音とみなされる可能性もあるので要注意が必要です。
そのほかに、定期借家の場合であれば職を失って無職になった場合にも契約を更新してもらえない可能性があるため、注意が必要です。
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無職で賃貸物件を更新する場合の注意点
無職になってしまった直後に、賃貸契約の更新日がやってくることもあり得ますが、無職であることを伏せておくことは極めて危険です。
なぜなら、家賃滞納や何らかのトラブルを起こしてしまえば、それがきっかけで無職であることが知られてしまう可能性は十分にあるからです。
無職になってしまったときは大家さんに正直に話すのが賢明ですし、借主が無職になってもすぐに追い出そうとは考えずに、借主の誠意が伝われば安心するでしょう。
また、家賃滞納やトラブルを起こさずに住み続けてほしいと考えていますが、近隣住民とトラブルを起こしてしまう方がいることも事実です。
そのため、とくに無職の期間は、生活モラルを守るように心がけましょう。
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まとめ
「普通借家契約」であれば借り主が無職でも同じ部屋に引き続き住みたい場合、貸主側から解約や更新の拒絶をするのは「借地借家法」により、正当事由がなけれ拒絶できないという法律があります。
そのため、「借地借家法」のなかに「借主が無職である」という項目がないことから、正当事由には当たらず無職を理由に更新を拒絶されることはありません。
ただし、契約の種類が「定期借家契約」の場合は、定期借家契約は契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了します。
無職になってしまった直後に、賃貸契約の更新日がくることもあり得ますが、無職であることを伏せておくことは極めて危険なので伝えることをおすすめします。
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青い空鶴巻不動産部 メディア 担当ライター
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